測量・調査・解析・設計・補償の全ての業務において、
そこで生活する人々にとって最適な空間づくりに心掛け、
安全で安心な社会資本の整備を行います。
周辺環境に配慮し、安全で快適な道路・橋梁設計を行います。
地すべり防止対策、農地防災、河川改修などの測量・設計を行います。
保全対象種の生息・生育環境を確保し、環境との調和に配慮した生活空間づくりを通して、人が集い、にぎわいと安らぎを創出する場を実現します。
ほ場整備事業、中山間地域総合整備事業、農道整備事業、農地防災
その他農業土木に関する測量・調査・設計を行います。
3Dレーザースキャナー(地上)、UAV(航空)を活用して3Dデータを作成します。
豊富な知識と実務経験を活かし、公共事業から民間業務に至まで幅広い範囲において、
正確な調査及び適切かつ公平な評価を行い、
公共の利益と私有財産の円滑な遂行と損失の適正な補償に貢献します。
公共事業による事業用地の取得、土地の使用及び管理等に際し、必要となる全ての資料・情報を法務局・関連官庁及び民間や地元に至まで調査・収集し、正確な調査を行います。
主に公共事業(道路拡幅・歩道拡幅・公共施設の建設・区画整理等)による事業用地の取得に伴い、土地建物の移転等を余儀なく行う事態になったときに、その土地にある財産(建物・工作物・立竹木等の所有権、賃借権等の所有権以外の権利)の調査および移転方法の検討等を公正に行い、補償額の算定まで行うのが物件補償業務です。
営業補償とは、企業の営業活動の基盤である土地、建物等の全部または一部を取得することにより営業上の損失が発生することを原因として行う調査及び積算業務であり、補償額算定の基準として「営業廃止の補償、営業休止の補償、営業規模縮小の補償」の3規定があります。特殊補償とは、漁業補償、鉱業権補償、農業補償等のことです。 1.漁業補償とは、漁業権等が行使される区域の全部または一部について、永久または一定期間その権利の行使が不可能になる場合及び漁業権等の消滅または制限により、漁業経営上通常生ずる損失について調査及び積算する業務です。 2.鉱業権補償とは、鉱業権等が行使される鉱区の全部または一部について、永久に権利の行使が不可能となる権利の消滅及び一定期間あるいは権利の内容の一部についてその権利の行使を不可能とする権利の制限を調査及び積算する業務です。
近年の工法であれば、工事による周辺家屋等への影響は極めて低いと言えますが、局地的な地盤の性質や建物自体の経過年数・強度により、その可能性は皆無とは言えません。時には工事自体の影響ではなく、工事車輌の振動により影響を受ける場合もあります。また、一方で、工事前からの損傷であるのか、工事の影響による損傷であるのかなど、第三者による判断が無いとトラブルになる可能性もあります。そこで、施工者と工事周辺地域の方々との間に立ち、工事前と工事後の状況を調査し、工事による影響を受けたか否かの判断を公正に行う、また万が一、影響が出ている場合は適切な現状復旧費を算出するのが事業損失補償業務(建物事前調査・建物事後調査)です。